学校法人福岡大学男女共同参画推進本部規程
(設置)
- 第1条
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- 学校法人福岡大学(以下「法人」という。)に、男女共同参画を推進するため、学校法人福岡大学男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(業務)
- 第2条
-
- 本部は、法人の男女共同参画推進に係る次の業務を行う。
- (1)基本方針及び計画の策定に関すること。
- (2)企画、立案及び実施に関すること。
- (3)調査、分析、評価及び改善に関すること。
- (4)啓発活動に関すること。
- (5)その他本部が必要と認めたこと。
(本部長)
- 第3条
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- 本部に、本部長を置く。
- 本部長は、本部の業務を統轄し、本部を代表する。
- 本部長は、学長をもって充てる。
(副本部長)
- 第4条
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- 本部に、副本部長を置く。
- 副本部長は、本部長を補佐し、本部の業務を行う。
- 副本部長は、副学長(学長が指名した者)をもって充てる。
(本部委員)
- 第5条
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- 本部に、本部委員として、次の者を置く。
- (1)事務局長
- (2)附属学校の校長
- (3)病院長
- (4)人事部長
- (5)その他本部長が必要と認める者 若干人
- 本部委員は、本部の業務を分掌し、これを処理する。
(本部会議)
- 第6条
-
- 本部に、学校法人福岡大学男女共同参画推進本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
- 本部会議は、本部長、副本部長及び本部委員をもって構成する。
- 本部長は本部会議を招集し、その議長となる。ただし、本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
- 本部会議は、第2条に掲げる業務について審議する。
- 本部会議に関し必要な事項は、別に定める。
(支援室)
- 第7条
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- 第2条の業務を行うため、本部に、必要に応じ支援室を置くことができる。
- 支援室に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
- 第8条
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- 本部の業務に関する事務は、関係部署の協力を得て人事課が行う。
(補則)
- 第9条
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- この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。
- 附 則
- この規程は、令和2年6月1日から施行する。
福岡大学女性研究者支援室に関する内規
(趣旨)
- 第1条
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- この内規は、学校法人福岡大学男女共同参画推進本部規程第7条第1項に基づき設置する福岡大学女性研究者支援室(以下「支援室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
- 第2条
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- 支援室は、福岡大学における女性研究者が研究活動と生活を両立するため、研究環境の整備及び研究の支援等を行うとともに、次世代の女性研究者の活躍を支援することを目的とする。
(業務)
- 第3条
-
- 支援室は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- (1)研究環境の改善に関すること。
- (2)研究活動の補助に関すること。
- (3)研究活動の支援に係る人材の育成に関すること。
- (4)研究活動と出産、育児又は介護の両立に係る相談に関すること。
- (5)講演会、研究成果の報告会、意識啓発セミナー等の開催に関すること。
- (6)その他支援室の目的達成のために必要なこと。
(支援室長)
- 第4条
-
- 支援室に、女性研究者支援室長(以下「支援室長」という。)を置く。
- 支援室長は、支援室の業務全般を統括する。
- 支援室長は、研究推進部長をもって充てる。
(支援室長補佐)
- 第5条
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- 支援室に、女性研究者支援室長補佐(以下「支援室長補佐」という。)を置く。
- 支援室長補佐は、支援室長を補佐し、支援室の業務全般を行う。
- 支援室長補佐は、教育職員のうちから支援室長が学長に推薦し、学長が委嘱する。
- 支援室長補佐の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(コーディネーター等)
- 第6条
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- 支援室に、支援室の具体的な展開を図るため、女性研究者からの相談に応じ、助言、調整等を行う教育職員(以下「コーディネーター」という。)を置く。
- コーディネーターは、教育職員のうちから文系、理系各1人を支援室長が学長に推薦し、学長が委嘱する。
- コーディネーターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 前2条及び第1項に規定する者のほか、支援室の業務の遂行に必要ある場合は、職員を置くことができる。
(推進会議)
- 第7条
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- 支援室に、女性研究者支援推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
- 推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。
- (1)支援室長
- (2)支援室長補佐
- (3)コーディネーター
- (4)研究推進部事務部長
- (5)その他支援室長が必要と認めた者
- 推進会議は、支援室長が招集し、その議長となる。
- 推進会議は、第3条に掲げる業務について審議し、その実施にあたる。
- 推進会議は、前項の実施にあたり、毎年度、活動計画書(予算を含む。)及び活動報告書(決算を含む。)を作成し、学校法人福岡大学男女共同参画推進本部会議の議を経て、本部長の承認を得なければならない。活動計画書の内容を変更しようとするときも同様とする。
- 推進会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
- 第8条
-
- 支援室に関する事務は、関係部署の協力を得て研究推進課が行う。
(補則)
- 第9条
-
- この内規に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、別に定める。
- 附 則
- この内規は、平成29年4月1日から施行する。