女性研究者支援室について
規程・内規

学校法人福岡大学男女共同参画推進本部規程

(設置)

第1条
  1. 学校法人福岡大学(以下「法人」という。)に、男女共同参画を推進するため、学校法人福岡大学男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(業務)

第2条
  1. 本部は、法人の男女共同参画推進に係る次の業務を行う。
    1. (1)基本方針及び計画の策定に関すること。
    2. (2)企画、立案及び実施に関すること。
    3. (3)調査、分析、評価及び改善に関すること。
    4. (4)啓発活動に関すること。
    5. (5)その他本部が必要と認めたこと。

(本部長)

第3条
  1. 本部に、本部長を置く。
  2. 本部長は、本部の業務を統轄し、本部を代表する。
  3. 本部長は、学長をもって充てる。

(副本部長)

第4条
  1. 本部に、副本部長を置く。
  2. 副本部長は、本部長を補佐し、本部の業務を行う。
  3. 副本部長は、副学長(学長が指名した者)をもって充てる。

(本部委員)

第5条
  1. 本部に、本部委員として、次の者を置く。
    1. (1)副学長(副本部長を除く。)
    2. (2)事務局長
    3. (3)附属学校の校長
    4. (4)病院長
    5. (5)人事部長
    6. (6)その他本部長が必要と認める者 若干人
  2. 本部委員は、本部の業務を分掌し、これを処理する。

(本部会議)

第6条
  1. 本部に、学校法人福岡大学男女共同参画推進本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
  2. 本部会議は、本部長、副本部長及び本部委員をもって構成する。
  3. 本部会議は、第2条に掲げる業務について審議する。
  4. 本部会議に関し必要な事項は、別に定める。

(支援室)

第7条
  1. 第2条の業務を行うため、本部に、必要に応じ支援室を置くことができる。
  2. 支援室に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条
  1. 本部の業務に関する事務は、関係部署の協力を得て人事課が行う。

(補則)

第9条
  1. この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。

福岡大学女性研究者支援室に関する内規

(趣旨)

第1条
  1. この内規は、学校法人福岡大学男女共同参画推進本部規程第7条第1項に基づき設置する福岡大学女性研究者支援室(以下「支援室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条
  1. 支援室は、福岡大学における女性研究者が研究活動と生活を両立するため、研究環境の整備及び研究の支援等を行うとともに、次世代の女性研究者の活躍を支援することを目的とする。

(業務)

第3条
  1. 支援室は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
    1. (1)研究環境の改善に関すること。
    2. (2)研究活動の補助に関すること。
    3. (3)研究活動の支援に係る人材の育成に関すること。
    4. (4)研究活動と出産、育児又は介護の両立に係る相談に関すること。
    5. (5)講演会、研究成果の報告会、意識啓発セミナー等の開催に関すること。
    6. (6)その他支援室の目的達成のために必要なこと。

(支援室長)

第4条
  1. 支援室に、女性研究者支援室長(以下「支援室長」という。)を置く。
  2. 支援室長は、支援室の業務全般を統括する。
  3. 支援室長は、研究推進部長をもって充てる。

(支援室長補佐)

第5条
  1. 支援室に、女性研究者支援室長補佐(以下「支援室長補佐」という。)を置く。
  2. 支援室長補佐は、支援室長を補佐し、支援室の業務全般を行う。
  3. 支援室長補佐は、教育職員のうちから支援室長が学長に推薦し、学長が委嘱する。
  4. 支援室長補佐の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(コーディネーター等)

第6条
  1. 支援室に、支援室の具体的な展開を図るため、女性研究者からの相談に応じ、助言、調整等を行う教育職員(以下「コーディネーター」という。)を置く。
  2. コーディネーターは、教育職員のうちから文系、理系各1人を支援室長が学長に推薦し、学長が委嘱する。
  3. コーディネーターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  4. 前2条及び第1項に規定する者のほか、支援室の業務の遂行に必要ある場合は、職員を置くことができる。

(推進会議)

第7条
  1. 支援室に、女性研究者支援推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
  2. 推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。
    1. (1)支援室長
    2. (2)支援室長補佐
    3. (3)コーディネーター
    4. (4)研究推進部事務部長
    5. (5)その他支援室長が必要と認めた者
  3. 推進会議は、支援室長が招集し、その議長となる。
  4. 推進会議は、第3条に掲げる業務について審議し、その実施にあたる。
  5. 推進会議は、前項の実施にあたり、毎年度、活動計画書(予算を含む。)及び活動報告書(決算を含む。)を作成し、学校法人福岡大学男女共同参画推進本部会議の議を経て、本部長の承認を得なければならない。活動計画書の内容を変更しようとするときも同様とする。
  6. 推進会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条
  1. 支援室に関する事務は、関係部署の協力を得て研究推進課が行う。

(補則)

第9条
  1. この内規に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。