福岡大学研究推進部 > 公的研究費検収関係
大学等研究機関においては、国又は国が所管する独立行政法人から配分される公的研究費(科研費等)を受給する場合、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(文部科学大臣決定)」に則って、適正な管理を行うことが求められています。
特に検収業務においては、事務部門の関与等、「実効性のある体制の整備」が求められていますので、2025年2月14日以降に公的研究費を原資として発注する物品等について、新たな検収方法により運用することとします。
「本学の研究者が公的研究費を原資として、2025年2月14日以降に発注した全ての物品及び検収を要する一部の役務」については、原則、新たに設置した「検収室」等に納品いただくことになります(従来どおり、研究室等に直接納品いただく場合もあります。)。
新たな検収方法が適用される研究費、対象物品等、検収室の場所、納品方法等については、以下の「各種マニュアル等」をご確認ください。
研究者向け
公的研究費における検収業務マニュアル(研究者向け)【簡易版】 |
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公的研究費における検収業務マニュアル(研究者向け)【詳細版】 | |
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Ⅰ章 検収全般について | |
Ⅱ章 検収室での納品検収の対象について | |
Ⅲ章 物品の検収について | |
Ⅳ章 役務の検収について | |
Ⅴ章 検収印及び請求書・納品書等について | |
Ⅵ章 検収依頼フォームについて | |
Ⅶ章 FAQ |
公的研究費における検収業務マニュアル(研究者向け)【動画】 | 近日公開 |
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取引先企業向け
公的研究費における検収業務マニュアル(取引先企業向け) |
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2025年2月14日以降の発注分は「公的研究費 検収依頼フォーム」へ登録が必要となります。
フォーム登録時の注意点は以下のとおりですので、ご確認ください。
●「検収依頼フォーム」登録時の注意事項等
・必ず「1つの発注」に対して1回入力してください。
・同一業者であっても複数の発注を1回にまとめて入力した場合、正しい検収はできません。
ただし、1つの発注に複数の物品が含まれる場合は、問題ありません。
●「検収依頼フォーム」への登録が不要な場合
以下の場合は、「検収依頼フォーム」への登録は不要ですが、検収室での検収が必要な場合もあります。
詳細は「公的研究費における検収業務マニュアル(研究者用)【詳細版】」をご参照ください。
・福岡大学サービス関係*を利用する場合
・ECサイト〈立替払〉、店頭〈立替払〉で購入する場合
・アニマルセンター、RIセンターを経由して発注する場合
*「福岡大学サービス関係」とは、㈱福岡大学サービス、福岡大学内の第一売店、第二売店、
情報プラザを指す。